逆SEOは、事実に基づく情報を、発信者を偽らずに増やす施策なら原則として違法ではありません。ただし虚偽の書き込みや通報、他人のサイトへの侵入、弁護士でない者による報酬目的の削除交渉の代行は法律に触れるおそれがあり、スパムポリシー違反は依頼者の順位も下げるおそれがあります。
「業者に方法を聞いたら『企業秘密です』と言われた。知らないうちに、違法なことに加担していないか不安」――相談の場で、こうした声を聞くことがあります。
対策を急ぐあまり、被害を受けた側が気づかないうちに加害の側に立たされてしまうことがあります。それは、風評被害の「二度目の傷」の中でも、いちばん避けたい形です。不安の根っこには、「逆SEO」という一つの言葉の中で、適法な施策と、法律に触れるおそれのある行為が混ざって語られている現状があります。
この記事では、合法と違法の境界線を3つの層に分け、ネガティブSEOとの違い、依頼者が巻き込まれる経路、依頼前に確かめたい3つの点を、条文とGoogleの公式情報をもとに整理します。個別の事案が違法かどうかの判断は弁護士の領域なので、ここでは手前で使える「判断の物差し」までを扱います。手法の具体的な手順は扱いません。
- 逆SEOが違法かどうかは名前ではなく手法で決まり、事実に基づく情報を、発信者を偽らずに増やす施策は原則として違法ではありません
- ネガティブSEOは他者のサイトの評価を下げようとする行為で、虚偽の流布や不正アクセスを伴えば、信用毀損・業務妨害や不正アクセス禁止法違反のおそれがあります
- リンクスパムや大量生成コンテンツは違法とは限りませんが、Googleのスパムポリシー違反で、順位の下落が依頼者のサイトに及ぶおそれがあります
- 違法な手法と知りながら依頼すると依頼者も責任を問われるおそれがあり、事業者が第三者を装った口コミを出させる行為はステマ規制の対象になり得ます
- 依頼前には「透明」を軸に、施策が3つの層のどこに当たるか、削除が要る書き込みを弁護士につなぐか(両輪)、発信者の表示と禁止事項を書面に残せるかを確かめます
逆SEOは違法か|違法かどうかを分けるのは「手法」
逆SEOが違法かどうかは、施策の名前ではなく、使う手法で決まります。事実に基づく情報を、誰が発信しているかを偽らずに増やし、ネガティブなページを相対的に下げる施策は、原則として違法ではありません。
公式サイトやSNSを整える、事実に基づくプレスリリースや新しい情報発信の場をつくる、といった施策は、自分で行う場合も専門の業者に任せる場合も、この内側にあります。問題になるのは、同じ名前の下で検索エンジンのルールや法律の線を越える手法が使われる場合で、その境界は次の3つの層に分けると見通しやすくなります。
適法・ポリシー違反・違法のおそれ|3つの層で整理する
| 層 | 典型的な類型(名前のみ) | 起こり得ること | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| ①原則として違法ではない | 事実に基づき、発信者を偽らない情報の発信(公式サイト・SNS・プレスリリース・新しいメディアなど)/事実に基づくポリシー違反の報告 | 正確な情報が増え、相対的にネガティブなページが目立ちにくくなる | — |
| ②違法とは限らないがポリシー違反 | リンクスパム(ランキング目的のリンクの売買・自動化されたリンク作成)/大量生成されたコンテンツの不正使用/サイトの評判に関するポリシーに反する掲載 | 順位の下落や検索結果からの除外。影響は施策を依頼したサイトにも及び得る | Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー |
| ③違法になるおそれ | 虚偽の書き込み・虚偽の通報/他人のサイトへの侵入・改ざん/他人の記事の無断転載/第三者を装った好意的な口コミ(事業者の場合)/弁護士でない者が報酬を得て行う削除の交渉・請求の代行 | 刑事罰や損害賠償のおそれ。依頼者も責任を問われ得る | 刑法・不正アクセス禁止法・著作権法・景品表示法・弁護士法・民法(詳細は次の章以降) |
※ 手法は類型の名前だけを示し、具体的な手順・ツール・数量は記載していません。他人の記事の無断転載は、Googleのポリシー上の「スクレイピング」に当たると同時に、著作権(複製権・公衆送信権)の侵害にもなり得ます。
出典:Google 検索セントラル「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」(取得日:2026-10-09)
出典:e-Gov法令検索「著作権法」第21条・第23条(取得日:2026-10-09)
違法でないことと、やってよいことは別
②の層は法律違反とは限りませんが、依頼者にとって安全とも言えません。Googleは、ポリシーに違反しているサイトは掲載順位が下がったり、まったく表示されなかったりすることがあると公表しています。さらに、業者を使う側に向けたページでは、業者が人を欺くようなコンテンツを作った場合に依頼者のサイトがインデックスから削除される可能性があること、どの業者を選ぶかは依頼者の責任になることを書いています。
出典:Google 検索セントラル「SEO 業者の利用を検討する」(取得日:2026-10-09)
逆SEOという技術がどこまでできて、どこから先は別の手段が要るのかは、逆SEOとは?仕組み・効果・限界を風評被害対策の視点で解説で整理しています。
逆SEOとネガティブSEOの違い|自分の側を整えるか、相手を下げるか
ネガティブSEOとは、他者のサイトの検索評価を下げることを目的とした攻撃的な行為で、自分の側の情報を整える逆SEOとは、目的も手を加える対象も異なります。
どちらも検索順位を下げることに関わるため混同されがちですが、違いは次のように整理できます。
| 比べる点 | 逆SEO | ネガティブSEO |
|---|---|---|
| 目的 | 自分や自社に関する検索結果の見え方を整える | 他者のサイトの順位や評判を落とす |
| 手を加える対象 | 自分の側の情報(発信を増やす・整える) | 他者のサイトや評判 |
| 典型的な類型 | 事実に基づく情報発信の強化 | 低品質なリンクの送り付け、虚偽の口コミ、虚偽の通報、サイトへの侵入 |
| 法的なリスク | 手法しだい(3つの層のどこに当たるか) | 虚偽や侵入を伴えば、信用毀損・業務妨害や不正アクセス禁止法違反などのおそれ |
名前ではなく、手を加える対象で見分ける
相手を下げる施策が「逆SEO」の名前で語られていることもあります。名前ではなく、その施策が自分の側と相手の側のどちらに手を加えるのかを見ると、性質がはっきりします。なお、競争関係にある相手の営業上の信用を害する虚偽の事実を広める行為は、不正競争防止法上の「不正競争」にも当たり得ます。
出典:e-Gov法令検索「不正競争防止法」第2条第1項第21号(取得日:2026-10-09)
ネガティブSEOの被害を受けたと感じたら
ネガティブSEOや悪意ある書き込みの被害が疑われるときは、記録→報告→相談の順で考えると落ち着いて動けます。
- 記録を残す:問題のページのURL・表示された日時・画面の写しを保存します。
- 報告窓口を使う:スパムはGoogleの報告窓口から知らせることができます。掲載先の報告機能も、事実に基づいて使う限り正規の手段です。
- 専門家に相談する:犯罪の疑いがあるときは警察のサイバー事案の相談窓口、削除請求や損害賠償を考えるときは弁護士に相談します。
自社サイトの順位が急に落ちた企業は、Search Consoleで手動による対策の通知も確認します。リンクの否認ツールについては、Googleが「ほとんどのサイトではこのツールを使う必要はありません」としています。
出典:Google 検索セントラル「スパム、フィッシング、マルウェアを報告する」(取得日:2026-10-09)
出典:Search Console ヘルプ「サイトへのリンクを否認する」(取得日:2026-10-09)
出典:警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」(取得日:2026-10-09)
違法になり得る行為と根拠法令|依頼者が巻き込まれる経路
逆SEOやネガティブSEOの名目で行われる行為のうち、虚偽の内容の流布、他人のサイトへの不正な侵入、弁護士でない者が報酬を得て行う削除交渉の代行などは、刑法・不正アクセス禁止法・弁護士法などに触れるおそれがあります。
実際に違法かどうかは事実関係によって判断が分かれるため、ここでは、どの行為にどの法律が問題になり得るかを「地図」として示します。個別の当てはめは弁護士に確認してください。
| 行為の類型 | 問題になり得る法律 | 条文が定める刑罰・責任 |
|---|---|---|
| 事実を示して他人の名誉を傷つける書き込みを広める | 刑法第230条(名誉毀損) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 虚偽の情報を広める、虚偽の通報をするなどして、相手の信用や業務を害する | 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 他人のIDやパスワードを使うなどして、他人のサイトの管理画面に入り込む | 不正アクセス禁止法第3条(第11条で処罰) | 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 弁護士でない者が報酬を得る目的で、削除の交渉・請求を代行する、または弁護士への取り次ぎを業とする | 弁護士法第72条(第77条で処罰) | 2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 事業者が、第三者を装った好意的な口コミや記事を出させて悪評を目立たなくする | 景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティングの告示) | 表示をした事業者が措置命令の対象(同法第7条) |
| 上の行為を、違法と知りながら指示・依頼する、手助けする | 刑法第60条〜第62条(共同正犯・教唆・幇助)/民法第709条・第719条 | 刑事:共犯として処罰されるおそれ/民事:連帯して損害賠償の責任 |
※ 刑罰は各条文の定めを要約したものです(2026年10月時点の現行条文)。他人のサイトの改ざんや不正なプログラムの送り付けは、表の法律に加えて、刑法のほかの罪に当たるおそれもあります。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第60条〜第62条・第230条・第233条(取得日:2026-10-09)
出典:e-Gov法令検索「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第3条・第11条(取得日:2026-10-09)
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第72条・第77条(取得日:2026-10-09)
出典:e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」第5条・第7条(取得日:2026-10-09)
事業者の依頼者は、ステルスマーケティング規制の当事者になる
悪評を押し下げる目的で、事業者が第三者を装った好意的な口コミや記事を出させる行為は、2023年10月1日から景品表示法の規制対象になったステルスマーケティングに当たり得ます。消費者庁は、規制の対象は商品やサービスを供給する事業者(広告主)で、依頼を受けた第三者は対象にならないと説明しています。業者に任せた投稿でも、責任を負うのは依頼した会社自身です。なお、個人の感想など広告でないものは対象外です。
出典:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(取得日:2026-10-09)
依頼者が責任を問われ得る2つの経路
1つ目は法的な責任です。刑事では、違法な手法と知りながら業者に指示・依頼した場合に、共同正犯や教唆・幇助が問題になり得ます。民事はこれとは別に考え、民法は不法行為をそそのかした者や手助けした者も共同で行った者とみなして、連帯して賠償の責任を負わせています(第709条・第719条)。「業者に任せていた」だけで責任を免れるとは限らず、どこから責任を問われるかは個別の事情で判断が分かれます。
2つ目は検索上の不利益です。違法ではない施策でも、ポリシーに反するリンクは依頼したサイトの評価に影響することがあります。Search Consoleのヘルプも、利用するSEO業者がポリシーに違反するリンクの仕組みを使った場合を、その例として挙げています。
出典:e-Gov法令検索「民法」第709条・第719条(取得日:2026-10-09)
守屋メソッド「透明」で確かめる、依頼前の3つの確認ポイント
依頼しようとしている施策が法律とポリシーの境界の内側にあるかは、守屋メソッドの「透明」基準を使い、依頼前に3つの点を質問すると確かめやすくなります。
透明の基準は、「費用と見通しを依頼前に明らかにするか」です。ここでいう見通しには、何を・どの範囲で行い、その結果どうなり得るかが含まれます。次の3点は、その見通しを3つの層に照らして確かめるための質問です。
確認ポイント1:作るもの・置く場所・リンクの得方が、3つの層のどこに当たるか
提案を受けたら、「誰の名前で、どこに、何を作るのか」「その情報は事実に基づいているか」「リンクはどうやって得るのか」を聞いてみてください。答えを3つの層の表に当てはめれば、施策が①に収まるのか、②や③に踏み込むのかを依頼者自身が判定できます。リンクを「購入する」「自動で作る」なら②、他人の記事の転載や第三者を装った投稿なら③に近づきます。Googleも「不明な点があれば説明を要求しましょう」と書いています。
確認ポイント2(両輪):削除の交渉・請求が要る書き込みを、弁護士につなぐ線を引いているか
この確認ポイントは、守屋メソッドの「両輪」――法律と技術の両方を備える、または両者を連携できるか――の基準に関わります。削除の交渉や請求の代理を担えるのは弁護士で、技術対策の業者が報酬を得てそれを引き受けるなら、③の層(弁護士法第72条)に入るおそれがあります。「削除が必要なら弁護士へ」と線を引けるか、弁護士と役割を分けて連携できるかを確かめます。なお、本人が事実に基づいて掲載先の報告窓口を使うことは正規の手段です。
確認ポイント3:発信者の表示と「やらないこと」を、書面に残せるか
契約書や提案書に、次の点を書面で残せるかを確かめます。
- 作るサイトやアカウントの名義と、契約が終わったあとの扱い
- 第三者を装った投稿や口コミを行わないこと(事業者の依頼者にはステマ規制への備えにもなります)
- Googleのスパムポリシーに反する手法を使わないこと
- 検索順位の結果を約束しないこと
最後の点について、Googleは「Google で一番上に掲載されることは誰にも保証できません」と明記しています。結果を約束しないことは、誠実さの表れとして読めます。
出典:Google 検索セントラル「SEO 業者の利用を検討する」(取得日:2026-10-09)
透明以外の4つの基準もあわせて相談先を確かめたい方は、逆SEO業者の選び方|守屋メソッド5基準で見極めるチェックリストにまとめています。
違法な手法に頼らないために|書き込みの内容で相談先を使い分ける
違法な手法に頼らずに済む近道は、書き込みそのものが違法なら削除請求や発信者情報開示などの法的な手続き、違法とまでは言えない情報の見え方なら適法な逆SEO、と内容で相談先を使い分けることです。
どの書き込みを弁護士に、どれを逆SEOに任せるかの早見表と、投稿者の特定を考えるときの順番は、逆SEOと弁護士の違いは?削除と押し下げの選び分けと守屋メソッドで整理しています。
違法な書き込みには正規のルートがあります。情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)は、発信者情報の開示請求(第5条)や、大規模なプラットフォーム事業者が削除の申出を受けたときの調査義務(第23条)を定めています。業者に法律の線を越えてもらう必要はありません。
どこに相談すべきか迷う段階では、総務省の委託事業である違法・有害情報相談センターや、法務省の人権相談窓口も使えます。生成AIの回答に悪評が出てしまう場合も、根本は引用元の情報への対応です。その考え方はAI検索に出る風評被害への対策で整理しています。
出典:e-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)第5条・第23条(取得日:2026-10-09)
出典:違法・有害情報相談センター(取得日:2026-10-09)
出典:法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」(取得日:2026-10-09)
技術側の相談先も同じ物差しで比べられます。適法な手法で押し下げを任せられる相談先を5つの基準で比べた結果は、逆SEO対策のおすすめ業者比較|守屋メソッド5基準で選ぶ厳選5社にまとめています。
よくある質問
逆SEOの違法性に関するよくある質問は、違法かどうか・ネガティブSEOとの違い・依頼者の責任・自分で行う場合・被害の相談先の5点です。
Q1:逆SEOは違法ですか?
逆SEOは、事実に基づく情報を、発信者を偽らずに増やしてネガティブなページを相対的に下げる施策であれば、原則として違法ではありません。虚偽の書き込みや通報、他人のサイトへの侵入、弁護士でない者が報酬を得て行う削除交渉の代行などを伴うと、刑法・不正アクセス禁止法・弁護士法などに触れるおそれがあります。個別の事案が違法かどうかは、弁護士に確認してください。
Q2:逆SEOとネガティブSEOの違いは何ですか?
逆SEOとネガティブSEOの違いは、手を加える対象です。逆SEOは自分の側の情報を整えて検索結果の見え方を変える施策で、ネガティブSEOは他者のサイトの評価を下げようとする攻撃です。「逆SEO」と名乗っていても、相手のサイトや評判に手を加える内容であれば、ネガティブSEOに近い性質を持ちます。
Q3:業者が違法な手法を使った場合、依頼した側も責任を問われますか?
依頼した側が責任を問われるかどうかは、違法な手法と知りながら指示・依頼したかなど、個別の事情で判断が分かれます。刑事では、違法と知りながら依頼した場合に教唆や幇助が問題になり得ます。民事では、不法行為をそそのかした者や手助けした者も共同で行った者とみなされ、損害賠償の責任を問われるおそれがあります。違法でなくても、Googleのポリシーに反する施策は依頼したサイトの評価に影響するおそれがあります。
Q4:逆SEOを自分でやるのは違法ですか?
自分で行う逆SEOも、事実に基づく情報を、発信者を偽らずに公式サイトやSNSで発信する範囲であれば、原則として違法ではありません。一方、他人になりすました投稿や、事業者が第三者を装って好意的な口コミを出す行為は別の問題になります。後者は、景品表示法のステルスマーケティング規制の対象になり得ます。
Q5:ネガティブSEOや悪質な書き込みの被害を受けたら、どこに相談すればよいですか?
相談先は被害の内容で選びます。書き込みが違法かどうかの判断や、削除・発信者情報開示の手続きはネット問題に詳しい弁護士事務所、犯罪の疑いがあるときは警察のサイバー事案の相談窓口が窓口になります。どこに相談すべきか迷う段階では、違法・有害情報相談センターや法務省の人権相談窓口も利用できます。
まとめ
逆SEOは、事実に基づく情報を、発信者を偽らずに増やす施策であれば原則として違法ではなく、違法かどうかを分けるのは施策の名前ではなく手法です。
境界は3つの層で考えます。①事実に基づき発信者を偽らない情報発信は原則として違法ではない、②リンクスパムなどは違法とは限らないもののポリシー違反で、不利益は依頼したサイトにも及び得る、③虚偽の書き込みや通報、他人のサイトへの侵入、第三者を装った口コミ、弁護士でない者による削除交渉の代行は法律に触れるおそれがある、という整理です。
違法な手法と知りながら依頼すれば、依頼者も刑事・民事の責任を問われるおそれがあります。だからこそ、依頼前に守屋メソッド「透明」を軸に、施策が3つの層のどこに当たるか、削除が要る書き込みを弁護士につなぐ線を引いているか、発信者の表示と「やらないこと」を書面に残せるか、の3点を確かめてください。
この3点を満たす相談先を探したい方は、逆SEO対策のおすすめ業者比較で、5つの基準による評価を確認できます。


施策の中身を尋ねても「独自の手法なので」としか返ってこなかった――そんな話を、取材や相談の場で何度も聞いてきました。中身がわからないまま進んだ施策は、あとで問題が起きたとき、依頼した本人が自分を守る材料を残してくれません。
この記事では守屋メソッドの「透明」基準――費用と見通しを依頼前に明らかにするか――を軸に、依頼前に何を聞けばよいかを整理します。中身を尋ねることは、失礼なことではありません。